会社員が住宅ローン控除を受けるために「最初に行う確定申告」
「家を買ったら確定申告しないといけない」って聞きますよね。住宅取得後の確定申告について、簡単にご説明します。
●そもそも住宅ローン控除って?
「住宅ローン控除」とは、正式には住宅借入金等特別控除といい、マイホームをローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなどの改修工事をしたりすると、住宅ローンの年末残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、まず所得(年収)が3,000万円以下であること、返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いくつか要件がありますが、要件に当てはまる方は、10年間、年末のローン残高の1%に当たる金額が還ってきます。
つまり住宅ローン残高が4,000万円の場合に最大で年40万円の所得税が控除されることになります。
また、長期優良住宅や低炭素住宅に認定されている建物だと、ローン残高の限度額が5,000万円までとなり、年50万円が控除されます。
※消費税10%が適用された住宅を取得していて、令和元年10月1日~令和4年12月31日までに入居した場合は13年間です。
●確定申告はいつ、どこでするの?
基本的に毎年2月16日〜3月15日までです。
令和3年は、2月16日(火)から3月15日(月)が確定申告の期間です。
場所は、お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きします。
郵送やインターネットでも手続きできます。(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります)。
ちなみに、戸塚区・栄区・泉区は「戸塚税務署」、港南区は、「横浜南税務署」です。
●手続きに必要な書類は?
●来年以降もまた確定申告するの?
翌年からは年末調整の対象になりますのでもう確定申告する必要はありません。
確定申告後、10月下旬頃になると税務署から「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関からは「残高証明書」が届くので、それらを年末調整の際に会社に提出してください。
ちなみに金融機関からの「残高証明書」は、毎年届きますが、税務署からの「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、今後の控除期間分がまとめて届くので大切に保管しておきましょう。