最近、住宅ローン控除や、すまい給付金に関するご質問が多くなりましたので、簡単にご説明します。
まず、よく言う「住宅ローン減税」とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを借りて、新築住宅(建売住宅・マンション)を購入した人、注文住宅を建てた人は、年末調整または確定申告により、住宅ローンの年末残高(12月31日時点)の1%が、最長10年間、所得税等から還付されるという、とてもありがたい制度です。
そして、令和元年(2019年)10月の消費税引き上げに合わせて、最長10年間だった期間が3年延長されて現在は、13年間になりました。
ただ、この13年間の「住宅ローン減税」を受けるには条件があり、契約を締結した日、居住を開始した日で決まります。
【消費税率10%が適用されている(物件の売主が宅建業者)新築住宅や中古住宅】
●令和3年1月~令和3年11月末までに売買契約を締結し、かつ、令和4年12月末までに入居した場合が適用期間13年間の対象です。
(ただし、注文住宅建築の場合は、令和2年10月~令和3年9月末までに契約締結している事が要件です。)
つまり、13年間の控除を受けるためには、今年(令和3年)の11月末までに売買契約できなければ、控除期間は従来通りの10年となってしまいます。
さらに、政府は、この現行制度を2022年に新ルールに改正しようとしています。
現行では、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みですが、今の時代ローン金利は1%を下回るのが当たり前ですよね。
つまり現行制度では、実際に払っている利息よりもローン控除額の方が多くなっている「逆ザヤ」現象となっており、政府はこの実態を見直したいらしく、ローン控除額を実際に支払った利息にしようとしているようです。
2022年、ローン控除が年末残高の1%ではなく、実際に支払った利息額に引き下げられるようなら大幅減です。
現行制度で、きっちり13年間、減税の恩恵を受けたい場合は、令和3年11月末までに売買契約を締結するのが理想的です。
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