今年も確定申告の時期が近づいて来ましたね。
今年は、2/17(月)~3/16(月)までの期間です。
「住宅ローン控除」とは、マイホームをローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなどの改修工事をしたりすると、住宅ローンの年末残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
この制度の適用を受けるには、まず所得(年収)が3,000万円以下であること、返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、いくつか要件がありますが、要件に当てはまる方は、10年間、年末のローン残高の1%に当たる金額が還ってきます。
消費税10%が適用された住宅を取得していて、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合は13年間です。
ありがたい制度なので、必ず手続きしましょう。
給与所得者(会社員)の場合、2年目からは会社の年末調整の際に書類の添付でOK。
手続きは、管轄の税務署で行います。
ちなみに、戸塚・栄・泉は「戸塚税務署」、港南区は、「横浜南税務署」です。
用意する書類は主に6つ
■確定申告書(A) ■(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ■マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載されている住民票と免許証等 ■土地建物の登記事項証明書 ■不動産売買契約書 ■源泉徴収票
長期優良住宅や認定低炭素住宅は、その証明書や通知書なども必要で、以下の事にもご注意下さい。
確定申告書にある「認定住宅新築等特別税額控除」の「認定住宅」とは、「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」のことですが、それ以外の通常の建物の場合の住宅ローン控除の申告をする時は、この「認定住宅新築等特別税額控除」ではなく、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の方を選択してください。
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