先日、栄区で不動産を探しているお客様がご来店され、相談を受けました。
内容は[実は他の不動産屋へ行き、良い物件があったので購入を希望したところ『仮契約』をすることになり、仮契約をすればやめられないと軽く説明を受け、その後書面を書いた(署名と押印)]ということでした。
ただ物件的にどうしても気になる点があったので、購入をやめたいとお話したころ「話した通り止めることは出来ない」というようなお話をされたそうです。
はっきりとお伝えしますが、『仮契約』というものはそもそも存在しません!お客様が書いた書面はただの購入申し込みでした。物件を購入する際は「買付」や「購入申込書」を売主様に対して、購入する気持ちがあるという意思表示をしますが、これは契約でもなんでもありません。
契約は重要事項説明書で物件の内容を細かく説明を受け、契約書に署名、押印をし、売主様に手付金をお渡しし初めて完了します。
契約前であれば、購入をストップすることは可能です。ただし、止めるのであれば、二度とその物件は買わないという強い気持ちでやめて頂く必要があります。購入の意思を売主さんに伝えた後に、やっぱり止めるというのは売主さん側も気持ちが良いものではありません。また再度同じ物件を買いたいと思っても、売主さんはこの人にはもう売りたくないという気持ちが出てしまいます。
まずは「買付」「購入申し込み」段階で、しっかりとお気持ちを固めて頂く必要もあります。たしかに契約前に止めてほしくないという気持ちはありますが、『仮契約』などという言葉をチラつかせるような不動産業者には注意してください!善良な不動産会社はまず使うことはない言葉です。「契約」という言葉を入れることでお客様に契約を止めさせないように勘違いさせているセリフだと思います。
是非参考にしてください。
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