住宅取得資金の援助
時々、住宅購入についての資金計画の相談で、ご両親等から住宅取得資金の援助を受ける旨の相談内容があります。
本来、お金をもらえば贈与ということになり、基礎控除の年110万円を超えた部分については、決められた税率と計算方法によって贈与税を納めなくてはなりません。
しかし、住宅取得資金としての援助においては、一定条件のもと贈与税が掛からない非課税枠というのがあります。
現在の非課税限度額は、700万円または1200万円までが非課税となります。
では、これを超える金額の援助を受けるまたは受けたい場合はどうなるのか?
超えた部分の金額に対して贈与税が掛かるのですが、非課税にするには主に3つの方法があります。
1、購入不動産の所有権に、金額相応の持分を持ってもらう。
2、借入金として扱う
3、相続時精算課税制度の適用
いずれも、注意点がありますので、このようなケースでは一度当社までご相談ください。
参考としてコチラもご覧ください。
→045-392-5750 飯野(いいの)まで
投稿日:2018/05/10 投稿者:飯野直人
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2021/01/23 19:42更新